組合員
ログイン

緑のリサイクル事業事業者の皆様へ

植物発生材受入れについて事前手続き

受入れ(搬入)について

本施設で受け入れできる植物発生材は、横浜市の発注業務に限ります。
一般の企業、家庭等からのものは受け入れできません。
搬入の際、種別により分別搬入をお願いしています。

搬入の手続き

横浜市発注の緑地管理業務に伴い発生する剪定枝等の植物発生材を緑のリサイクルプラントに搬入するには、下記の手順にしたがって手続きをしてください。

搬入届

植物発生材等搬入届出書(様式1号)
PDFWord
横浜市から受託した業務の内容を書式に則って記載していただきます。
搬入予定日の1週間前には緑のリサイクルプラント管理事務所に提出してください。
搬入車両届出書(様式2号)
PDFWord
植物発生材の搬入車両は必ず車両登録が必要となります。(既に登録カードをお持ちの場合は別の業務でも使用できます)
搬入の際は登録カードを必ずお持ちください
登録に時間がかかるため、搬入予定日前に手続きをしてください。

■交付手数料が必要となる場合

  • ・車両毎の登録
  • ・再発行(登録カードを紛失、破損した場合)

■交付手数料不要となる場合

  • ・登録済み車両の廃車・返却等で新たな車両をお手元にあるカードに上書きする場合

業務登録

搬入届登録

車両登録

搬入車両登録(登録カード発行)
※一度発行された登録カードは別の業務でも使用できます。

搬入

排出証明書 確認
PDFWord
緑のリサイクルプラントで受入れできる植物発生材は、横浜市が発注した管理業務から発生したものとなります。
よって搬入される植物発生材が管理業務から出たものと証明する書類となります。
なお、証明書には発注担当者(市の担当者)の印が必要になりますので事前にご用意願います。
搬入の際に車両登録カードと一緒に持参してください。(本書を持参すること、コピーは不可)
搬入車両1台につき1枚の排出証明書をご用意ください。
搬入車両登録カード 発行

植物発生材受入れについて搬入について

受入れ種目

刈草
刈芝・刈込

剪定枝

シュロ

伐採木(幹)
幹材の規格

幹材の規格

幹材の規格は直径が30cm未満かつ長さが2.5m未満
それ以上のものは規格外となり、料金が異なります。

根材の規格

根材の規格は根張りが30cm未満
それ以上のものは規格外となり、料金が異なります。

ご注意

  • 受け入れできない発生材
    • ・竹の根
    • ・キョウチクトウ等毒性のあるもの
    • ・マツの枯損木
  • ナラ枯れ被害木につきましては、毎年時期を限定して受け入れしております。
    詳細は「お知らせ」をご確認ください。
  • 料金についてはお問合せください。
    また、幹材および根材の規格内と規格外の混載での搬入は、規格外の処理手数料となります。
    【お問い合わせ】
    横浜動物の森公園緑のリサイクルプラント
    TEL:045-958-3028
  • それぞれ、降ろす場所が異なります。分別して搬入してください。 混載の場合、受け入れをお断りすることがあります。

ゴミの混入について

搬入された植物発生材はリサイクル製品の原料となります。
搬入の際にゴミを確認した場合は搬入者に収集と処分をお願いしています。

空き缶
・ペットボトル

袋ゴミ・お弁当殻

ガラス・ビン

壊れた玩具・
道具類
・金属
・コンクリート片
など

この他、紙ごみ、ビニール袋等もできるだけ取り除いてください。
堆肥の原料となるものです。
ご協力お願いいたします。

横浜市グリーン事業協同組合
事務所
〒231-0013
横浜市中区住吉町1-13 松村ビル別館4階
TEL:045-641-2585/FAX:045-641-2595

緑のリサイクル
プラント
〒241-0001 横浜市旭区上白根町1442-5
TEL:045-958-3028/FAX:045-958-3029

搬入受入時間 
平日 8:30~12:00/13:00~17:30

製品販売時間 
平日 9:00~12:00 退場/13:00~17:00 退場

※12:00~13:00は昼休みのため受付時間外となります